民泊届出時に必要な添付書類を分かりやすく解説!
今回は民泊届出時に必要な添付書類のうちの1つ、
「役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」を分かりやすくご説明したいと思います。
多くの方がこれはなんだ?と疑問になる部分だと思いますが、一言で述べますと「身分証明書」になります。実際上記の文を役場に行ってくださいというと、身分証明書ですね〜というような返しがきます。
取得場所は、自分が戸籍を置いている市町村の役場で取得ができます。例えば今住んでいるところが福岡でも、戸籍が熊本にあるのであれば熊本で取得しなければいけません。これが大変な点ですね。ただご両親などにお願いして代理で取得してもらうことも可能なので、お忙しい方はお願いするのもありかと思います。(実際私は頼みました!)
あとはもう1つの注意点として、冒頭でもあります「役員が」、という部分。法人の場合これは一人ではなく、登記簿に記載されてある役員全員分の書類が必要ですよ。という意味になります。例えば役員が3名いらっしゃる場合は3名様分の書類が必要になるということです。
以上、簡単にではありますが 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 についての解説でした!皆さんの参考になると幸いです。
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